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富山県公認心理師協会倫理規程
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(趣 旨)
- 第1条
- この規程(以下「本規程」という。)は、富山県公認心理師協会(以下「本会」という。)規約第3条の目的を達成するために、本会会員(以下「会員」という。)に関する倫理問題への対応について必要な諸事項を定める。
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(目 的)
- 第2条
- 本規程は、会員が行う心理臨床にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的とする。
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(倫理綱領)
- 第3条
- 本会は会員がその専門業務等に従事するに当たって遵守すべき事項に関する倫理綱領を、別に定める。
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(委員会)
- 第4条
- 本会は前条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
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(委員会の業務)
- 第5条
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- 委員会は、前条の目的を達成するために、本会会長(以下「会長」という。)の指示のもとに、次の業務を行う。
- (1)本規程の改廃に関する審議
- (2)会員の倫理向上に向けての本会への提言
- (3)会長からの諮問に基づく倫理違反に関する調査及び処遇案の答申
- (4)その他、会長が必要と認める業務
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(委員会の構成)
- 第6条
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委員会は、本会理事会において互選された委員長1名、及びその委員長より指名され、理事会において承認された会員若干名をもって構成する。
- 2.副委員長は、委員の互選とする。
- 3.委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。但し2期を超えることはできない。
- 4.委員長は委員会承認を得て、必要に応じて有識者の委員会への出席を要請することができる。
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(委員会の運営)
- 第7条
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委員長は本会理事会からの関連事項に関する審議の附託を受けて委員会を開催し、委員長が議長となる。
- 2.委員会は委員の3分の2の出席をもって成立するものとする。
- 3.委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代行する。
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(委員会の報告)
- 第8条
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委員会は第6条により本会理事会から審議を附託された日より起算して、3ヶ月以内に審議の結果を本会理事会に報告しなければならない。
- 2.委員会は本会理事会への報告に際し、厳重注意、一定期間の本会会員の停止、退会勧告、会員の除名などの処遇案を答申するものとする。
- 3.委員会は必要に応じて、職能関連諸団体の倫理担当部門と連絡調整するものとする。
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(処 遇)
- 第9条
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最終的な処遇の決定は、委員会より答申された処遇案を基にして本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。
- 2.また、問題の性質においては、本会理事会は職能関連諸団体に、その結果をすみやかに報告する。
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(改廃手続き)
- 第10条
- 本規程は、委員会の議を経て本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得、総会出席者の3分の2以上の同意をもって改廃することができる。
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(附 則)
本規程は2013年5月18日より施行する。
本規程は2019年6月29日より施行する(一部改正)。