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選挙規程 選挙規程

富山県公認心理師協会選挙規程

  • (目 的)

    第1条
    富山県公認心理師協会規約第7条第2項に基づき、本会理事の選挙を実施するために、この規程を定める。
  • (選挙管理委員会)

    第2条
      理事選挙にかかわる業務及び管理は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
    • 2.委員会は、理事会の議を経て、会長より委嘱された若干名の会員から構成される。なお、委員会は、当該選挙の事由が発生する3カ月前の日までに組織される。
    • 3.委員長は委員の互選によって決定する。
  • (選挙台帳)

    第3条
    委員会は、当該選挙の事由が発生する3カ月前の日時点の会員名簿により、選挙台帳を作成する。
  • (選挙権)

    第4条
    選挙権は、選挙台帳に記載された者に与えられる。
  • (被選挙権)

    第5条
    被選挙権は、選挙台帳に記載された者に与えられる。ただし、選挙実施日(期間)現在、通算3期以上理事を務めた者または役員職務の遂行が困難な者については、当該選挙の事由が発生する3カ月前の日までに、その理由を明記した上で、理事会に被選挙権の辞退を申し出ることができる。
  • (選挙の実施)

    第6条
    • 委員会は、理事選挙に関し、次の業務を行う。
    • (1)選挙の実施要項の作成と告示
      委員会が成立した日から1カ月以内に、選挙の実施日程と手続きに関する要項を作成し、これを全会員へ告示する。
    • (2)被選挙人名簿の公示
      委員会は、第5条の規定に基づき作成した被選挙人名簿を選挙の告示と同時に公示する。
    • (3)選挙の実施と結果の公表
      本規程第7条により選挙を実施する。当選者の確定は本規程第8条によりこれを行う。開票に際し会員の任意な立ち会いを認める。委員会は開票業務の終了後、結果をすみやかに、理事会を通じて公表しなければならない。
  • (投票方法)

    第7条
    投票は所定の投票用紙を用いる郵便投票とし、指定日までの消印のあるものをもって有効とする。その他無効となる投票内容は委員会の定めるところとする。
  • (当選者の確定)

    第8条
    • 当選者の確定は得票順による。ただし、次の場合はこの限りではない。
    • (1)同点者の生じた場合は、同点者の協議もしくは抽選によって決める。
    • (2)欠員が生じた場合は次点者をもって補う。ただし、次回改選の期日の1年以前に限り有効とする。
    • (3)前号によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。
  • (会長等の選出)

    第9条
      規約第6条第1項に規定された役員のうち会長及び副会長は、理事選挙で選出された理事の互選で選出される。
    • 2.事務局長は、理事選挙で選出された理事もしくは会員の中から会長が指名することができる。
    • 3.会長は、選出された理事以外に会員の中から若干名理事を指名することができる。
  • (本規程の改廃)

    第10条
    本規程は、総会の議を経て、改廃することができる
  • (附 則)

    本規程は、2020年2月15日より施行する。
  • (付帯決議)2020年2月15日 臨時総会

    理事定数は、あらかじめ理事会で定める。