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規約 規約

富山県公認心理師協会規約

  • (名 称)

    第1条
    本会は富山県公認心理師協会という。
  • (事務局)

    第2条
    本会の事務局は理事会によって定める。
  • (目 的)

    第3条
    本会は富山県内の心理臨床の実践・研究の発展を促進するために会員相互の連携をはかり、会員の資質と技能の維持向上をはかると共に、相互の研究を通じて社会福祉の進展に寄与することを目的とする。
  • (事 業)

    第4条
    • 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
    • (1)研究会の開催。
    • (2)講演会等の啓蒙活動。
    • (3)関係資料の収集及び刊行。
    • (4)関係団体との提携。
    • (5)会員相互扶助に関する事業。
    • (6)その他本会の目的達成に必要と認めた事業。
  • (会 員)

    第5条
    本会の会員は富山県に在住または勤務し、公認心理師法(平成27年9月16日法律第68号)第28条の規定により公認心理師の登録を受けた者または公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士で、本会の目的に賛同するものによって組織する。
    • 2.本会へ入会・退会をしようとする者は事務局に届け出るものとする。
    • 3.会員は入会金及び会費の納入をもってその資格を得る。
    • 4.会費を3年以上滞納の場合は退会とみなす。
  • 第6条
    • 本会に次の役員をおく。
      (1)会 長  1名
      (2)副会長  若干名
      (3)理 事  若干名
      (4)監 事  2名
    • 2.会長は本会を代表し会務を統括する。
      副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
      理事は本会の業務を遂行する。
      監事は本会の会計及び会務を監査する。
    • 3.役員の任期は3か年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 第7条
    • 会長、副会長は理事の互選により選出し、総会の承認を得る。
    • 2.理事の選出は、別に定める選挙規程に基づき行うものとする。
    • 3.監事は会員の中から理事会の議決により会長が委嘱する。ただし、理事の中から選出することはできない。
    • 4.役員は全て無給とする。ただし、規定に定める範囲で職務の執行に必要な実費弁償を受けることができる。
  • 第8条
    日本臨床心理士会(地方区)代議員候補者は理事会で推薦し、理事が推薦人となる。
  • 第9条
    • 本会に賛助会員をおくことができる。
    • 2.賛助会員は理事会の推薦による。
    • 3.賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会の諸事業に協力する。
  • (会 議)

    第10条
    • 本会の会議は総会、理事会および理事会が必要と認めた専門委員会とする。
    • 2.総会、理事会は必要に応じて会長が招集する。
    • 3.専門委員会は必要に応じて担当理事が招集する。
    • 4.会議はその構成員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
    • 5.会長は総会が成立しない場合は次の総会成立まで職務を継続する。
  • (会 計)

    第11条
    • 本会の経理は会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
    • 2.会員ならびに賛助会員は次に定める年会費を納入するものとする。
      (1)  会  員 6,000円(入会金 10,000円)
      (2)  賛助会員 個人 一口 2,000円(一口以上)
      団体 一口 10,000円(一口以上)
  • 第12条
    本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
  • (規約改正)

    第13条
    本会規約は総会出席者の3分の2以上の同意を得て、これを改正することができる。
  • (付 則)

    本規約は1991年7月28日から施行する。
    本規約は1992年4月25日から施行する(一部改正)。
    本規約は1993年4月22日から施行する(一部改正)。
    本規約は1994年4月21日から施行する(一部改正)。
    本規約は1995年4月20日から施行する(一部改正)。
    本規約は2000年5月20日から施行する(一部改正)。
    本規約は2010年5月30日から施行する(一部改正)。
    第11条第2項第一号の改正規定は、2015年5月16日から施行し、2015年度分が適用する。
    本規約は2019年2月23日から施行する(一部改正)。
    本規約は2020年2月15日から施行する(一部改正)。